■高齢者の入居を拒まない「高齢者円滑入居賃貸住宅」のうち、専ら高齢者を賃借人とする賃貸住宅をいいます。
貸主が「高齢者円滑入居賃貸住宅」として物件を登録する際に、以下の事項を併せて申請することで、「高齢者専用賃貸住宅」として登録することができます。
(高齢者専用賃貸住宅としての追加登録事項)
・高齢者専用賃貸住宅の位置
・高齢者専用賃貸住宅の戸数
・法第31条の認定(高優賃の供給計画の認定)の有無
・法第56条の認可(終身賃貸事業の認可)の有無
■高齢者専用賃貸住宅の取り扱い
高齢者専用賃貸住宅としての登録がされた住宅のうち、下記告示の要件を満たすものは、
(1) 老人福祉法に規定する有料老人ホームの定義から除外され、有料老人ホームの届出が不要となります。
(2) 適合高齢者専用賃貸住宅として都道府県知事へ届け出ることにより、介護保険法に規定する特定施設入居者生活介護の対象となります。
※要件 平成18年 厚生労働省告示第264号
・各戸の床面積が25?以上(居間、食堂、台所その他、高齢者が共同して利用するために十分な面積を有する共用設備がある場合は18?以上)
・原則として各戸に台所、水洗便所、収納設備、洗面設備及び浴室(共用部分に共同して利用するため適切な台所、収納設備又は浴室を備えた場合は、各戸が水洗便所と洗面設備を備えていれば可)
・前払家賃を受領する場合は、保全措置を講じる
・入浴、排泄もしくは食事の介護、食事の提供、洗濯、掃除等の家事又は健康管理を実施